2017/02/14
逮捕されてから釈放されるためには?
2017/02/15
そもそも前科とは何ですか?前歴との違いは?
前科がついてしまうと、今後の人生は不利になる?
前科をつけずに事件を解決する方法はあるの?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
こちらのページでは「前科と前歴の違い」、「前科がつくと今後の人生に不利なのか」、「前科をつけずに事件を解決する方法」についてご説明いたします。
前科ってそもそも何ですか?
前科とは、過去に有罪判決を受けた事実のことをいいます。
前科の有無は調べられるのでしょうか?
前科を調べる方法は、一般的にはありません。
前科とは、過去に有罪判決を受けた事実のことをいいます。
「有罪判決を受けた事実」なので、罰金刑であっても前科になります。
これに対して、交通違反の反則金は刑事罰ではないので、前科にはなりません。
また、少年事件で下される保護観察や少年院送致などの処分も、刑事罰ではないので、前科にはなりません。
前歴とは、何らかの刑事手続に関与した事実をいいます。
逮捕歴や検挙歴がこれにあたります。
「有罪判決は受けなかったが、逮捕されたことがある」等の場合は、前科はないが、前歴がある、ということになります。
前歴は、前科と異なり、裁判を経ての有罪判決を受けていないため、前科と比べると受ける不利益が格段に少ないです。
前歴があることで、刑事手続で法律的に不利益に取り扱われることはありません。
前科を調べる方法は、一般的にはありません。
警察や検察等の捜査機関であれば、国民の前科情報を内部のデータベースで共有していますが、一般市民や民間企業が前科情報を調べるのは困難です。
前科があると、就職や旅行などで困ることはあるのでしょうか?
勿論、前科が無いに越したことはありません。想定される困ることを下記でご説明いたします。
前科があるから就職できないということはありませんが、就職が難しくなることは否定できません。
履歴書には通常「賞罰」欄が設けられており、前科を記載することが求められているケースが多いからです。
前科持ちの方の中には、履歴書の書式が自由な場合は、賞罰欄が設けられていない用紙を使うという方も多いようです。
弊所では、実際問題として、前科が付いたら社会復帰が難しくなる点を懸念し、ご依頼者の社会復帰をスムーズにする観点から、ご依頼者に前科が付かないようにする活動に力を入れています。
前科がある場合、前科がない場合を比べると、前科がない場合の方が確実に有利ということができます。
また、入社してからの人間関係を考えても、前科がないに越したことはありません。
前科持ちだからといって、公務員にはなれない訳ではありませんが、民間の会社と同様、書類選考や面接等の採用過程で、前科があることで一定の不利益を受けることはもちろんあり得ます。
前科の種類や内容によって異なり、また、一概に「公務員」といっても、その職域は様々です。
資格試験によっては、前科があると受験資格がなくなるものもあります。
また、国家資格の中には有罪判決を受けたことで資格を失うものもあります。
履歴書に賞罰欄がある場合は、前科の内容を書く必要があります。
前科を書きたくない場合は、賞罰欄のない用紙を用いる必要があります。
前科があることでパスポート自体が取得できなくなることはありません。
ただ、前科によっては、海外旅行に一定の影響が出る場合があります。
前科の内容や種類次第で、渡航用のビザが取得できなかったり、渡航先の国から入国が拒否されたりするケースがあるようです。
詳しくは、渡航予定の国の大使館に電話して確かめてください。
一度警察沙汰の事件を犯してしまうと、前科がつくのでしょうか?
前科をつけずに解決する方法はいくつかあります。
犯罪に関与した容疑で逮捕されたり取調べを受けたりしても、前科を付けないように事件を解決することは可能です。
前科とは、以前に有罪判決を受けた履歴のことをいいます。前科を付けないようにするには、有罪判決を受けないようにする必要があります。
前科を付けないように事件を解決する第一の方法は、まず検察官から不起訴処分を得ることです。
不起訴とは、検察官がご相談者の事件について捜査を遂げたうえで、事件に対する終局処分として、公訴を提起しないこととする処分をいいます。
逮捕されたり取調べを受けた事件が不起訴処分で終われば、前科は付きません。
前科を付けないように事件を解決する第二の方法は、裁判官から無罪判決を得ることです。起訴された事件が無罪判決で終われば、前科は付きません。
不起訴処分には、大きく分けて「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」の3種類があります。
「嫌疑なし」とは、容疑者とされた方が犯人でないことが明白になった場合です。
典型例は、アリバイがあることや他に真犯人がいることがと判明した場合です。
「嫌疑不十分」とは、容疑者とされた方が犯人であることを証明するだけの証拠が足りない場合です。
典型例としては、犯罪の成立に故意が必要な事案で、故意があったと認める証拠や状況証拠が足りない場合が挙げられます。
「起訴猶予」とは、犯罪が成立し、容疑者とされた方が犯人であることが証明できる場合であっても、年齢・境遇・犯罪の軽重・情状および犯罪後の情況などに照らして、起訴する必要がないと判断された場合です。
典型例は、初犯の痴漢や盗撮事件で、被害者と示談が成立して許してもらっている場合などがあります。
なお、身体拘束されている場合に、起訴するかどうかの処分を保留にしたまま、釈放されることがあります。
この処分保留での釈放は、起訴か不起訴かの判断がまだされていない状態ですので、嫌疑不十分での不起訴や起訴猶予での不起訴とは異なります。
2017/02/14
逮捕されてから釈放されるためには?
2017/02/10
逮捕されて会社をクビになりたくない・・・
2017/01/10
警察に逮捕されてしまった場合-逮捕とは?
2016/12/22
前科をつけずに事件解決!不起訴処分のメリットとは!?