警察に逮捕されてしまった場合-逮捕とは?

2017/01/10

そもそも逮捕って何?

逮捕されるとどうなるのか不安・・・

逮捕されないためには?

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

このページでは、「そもそも逮捕って何?」、「逮捕されるとどうなるのか?」、「逮捕されない為にはどうすればいいのか?」を詳しく説明いたします。

そもそも逮捕って何?

逮捕ってどういうことですか?どういう時に逮捕されるのですか?

逮捕というのは、警察などが犯罪の容疑のかかっている人に対して、その人が逃亡したり、証拠を隠したりすることを防止する目的で捕まえることを言います。

逮捕には種類がありますか?

現行犯逮捕と、通常逮捕と、緊急逮捕の3種類に分類されます。

逮捕の種類を詳しく教えてください。

逮捕には通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があります。

①通常逮捕とは

裁判官が令状を出したうえで行われる逮捕が通常逮捕といい、逮捕の基本形です。

②現行犯逮捕とは

現に犯罪を行っている場合や、犯罪を行い終わったばかりの場合、逮捕令状なく逮捕することができます。

これを現行犯逮捕といいます。

③緊急逮捕とは

一定の重罪(殺人罪や強盗罪等)を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、逮捕に関する緊急の必要性がある場合に、逮捕令状なく行われる逮捕のことを緊急逮捕と言います。

実際に緊急逮捕がなされることはそう多くはありません。

逮捕は誰が行うのですか?

逮捕権がある者で真っ先に思い浮かぶのは、逮捕状を持っている警察官ですが、それ以外にも、裁判官の発付した逮捕状(逮捕令状)を持つ検察官や、検察事務官にも逮捕権があります。

逮捕状は検察官や警察(警部以上の階級の人)が裁判所に請求し、裁判官が発付します。

ただし、現行犯逮捕に限っては、一般市民であっても可能です。

逮捕の種類① 通常逮捕
逮捕の種類②現行犯逮捕
逮捕の種類③緊急逮捕
逮捕を行う人警察官が多い

逮捕されるとどうなるのか不安・・・

逮捕されると、どうなりますか?

逮捕された後は、検察官が取調べをします。検察官が身体拘束が必要だと判断すれば、10日間の拘束(勾留)を請求し、裁判官が可否を判断します。場合によっては勾留延長(最長で+10日間)されることがあります。最終的に、検察官が起訴・不起訴を判断することになります。

逮捕されると前科が付くのですか?

逮捕されると前科が付くということではありません。

逮捕されると、「逮捕された」という経歴が警察に残り、これがいわゆる「前歴」と言われるものです。

一方、「前科」とは、過去に有罪の判決が下された経歴のことを言います。

実刑に限らず、罰金刑や執行猶予付きの懲役刑も、前科に該当します。

逮捕された後の流れは?

逮捕されると、まず最大3日間は拘束され警察で取り調べを受けます。その後、さらに身体拘束が必要と判断されると10日間拘束(勾留)を受け、さらにもう10日間勾留延長を受けることもあります。その間、警察署の留置場や拘置所で生活しながら、警察や検察官の取調べを受けることになります。

最終的に、検察官が起訴・不起訴を決定します。不起訴となれば、そこで釈放され前科もつきません

逮捕と勾留はどう違いますか?

逮捕と勾留は、身体が拘束されるという点では共通しています。しかし、拘束される期間が異なり、逮捕は短期間、勾留は長期間になっています。

また、逮捕の期間中は、弁護士のみ面会や差入れができるのに対し、勾留の期間中は弁護士以外の人も、面会や差入れができるという違いもあります。

逮捕・勾留の期間

逮捕は、逮捕されてから最大72時間(3日間)しかありません。

勾留は、勾留請求した日から10日間が原則ですが、さらに取調べが必要だと判断された場合、もう10日間の延長ができ、最大20日間となります。

逮捕中の面会・差入について

弁護士のみ面会・差入をすることが可能です。

勾留中の面会・差入について

誰でも面会・差入が可能です。

※接見禁止命令が出ている場合を除く

逮捕されると 前歴が残る
逮捕後の流れ 逮捕(3日間)→勾留(10日間)→勾留延長(10日間)→起訴または不起訴
逮捕と勾留の違い 期間 逮捕 72時間
勾留 10日間+場合によっては10日間
面会、差入 逮捕 弁護士のみ可能

勾留 誰でも可能

※接見禁止命令が出ている場合を除く

逮捕されたくない

逮捕されたくないのですが、どうしたらいいですか?

逃げたり隠れたり、証拠を隠したりしないことが大切です。

もし逮捕されてしまうと、外にはもう出られないのですか?ずっと捕まったままですか?

釈放されるタイミングは複数あります。 逮捕後すぐの警察段階での釈放や、検察官が勾留請求をしなかった場合、不起訴となった場合などがあります。

逮捕されないためにはどうすればいいですか?

逮捕とは、犯罪をしたことについて疑いがあり、証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合に行われます。

そのため証拠隠滅や逃亡を疑われることをしないことが大切になってきます。

警察の捜査に対して、協力的な姿勢を示しておくことが重要です。

もし無実な場合は、無実を証明することのできる証拠を準備し、疑いを晴らすことができれば逮捕される可能性は下がります。

逮捕されたらいつ外に出られるのですか?

逮捕されたら、釈放されるまでは外に出ることができません。

しかし、釈放される可能性のあるタイミングはいくつかあります。

①逮捕された後、検察官に送致される前です。警察官の判断で、逮捕したものの検察官に送致する前に釈放するときがあります。この場合だと、1日~2日間拘束されることになります。

検察官勾留請求しないと判断したときです。検察官が10日間の身体拘束は必要でないと判断し、勾留請求をしない場合、その日で釈放されます。この場合だと、逮捕されてからだいたい2~3日間拘束されることになります。

③検察官が勾留請求しても裁判官勾留請求を却下したときも釈放されます。裁判官が10日間の勾留が必要でないと判断すれば、その日に釈放されます。この場合だと、逮捕されてからだいたい2~3日間拘束されることになります。

④勾留された後でも検察官不起訴の判断をすれば、釈放されることになります。この場合だと、逮捕されてからだいたい10日~23日間拘束されることになります。

逮捕されないためには 逃げたり隠れたり、証拠隠滅等しないこと
すぐに釈放されるためには 証拠隠滅しない、逃亡しないことを説得する

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