2017/02/15
前科をつけない為に、知っておきたいこと
2017/02/14
逮捕されてから釈放までどのぐらいの時間がかかるのか?
そもそも釈放と保釈の違いとは?
釈放されるためには弁護士をつけたほうがいいのか?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
こちらのページでは、「逮捕されてから釈放までどのぐらいの時間がかかるのか」、「釈放と保釈の違い」、「釈放されるためには弁護士をつけたほうがいいのか」を解説致します。
目次
主人が逮捕されてしまいました。いつ帰ってこれますか?
逮捕後は、事件によって釈放のタイミングは様々です。
逮捕の後に勾留が決定されなければ、逮捕から1~2 日で釈放されます。
また、勾留が決定されても、不起訴や罰金で釈放されるケースも多いです。
ご家族が逮捕された場合は、まず弁護士までご相談ください。
客観的に正確な情報を得ることが、今後の対策のための第一歩です。
弊所では、ご家族が逮捕されている方の法律相談は無料となっております。
弁護士をつけて対応することで、予定よりも早く釈放されるケースも多いです。
早く釈放されることで、事件のことが会社に知られずに済んだり、示談がスムーズに進んだりすることがあります。
まずはお気軽にご相談ください。
まず、逮捕には時間制限があります。
逮捕後は72時間以内に検察官から勾留が請求されなければ、逮捕の制限時間がすぎて、基本的には留置場から釈放されることになります。
また、勾留が請求されたり、決定されたりした場合でも、弁護士が意見書を提出することで、勾留の決定が覆ることがあります。
その場合は、留置場からすぐに釈放され、そのまま自宅に帰ることが可能です。
自宅に帰った後は、今まで通りの生活を送ることができます。
まず、逮捕されても、裁判官により勾留が決定されなければ、そのまま留置場から釈放され、家に帰ることができます。逮捕の時間制限は、最大で72時間だからです。
勾留は、検察官が請求し、裁判官が決定します。
弁護士としては、釈放を勝ち取るため、検察官に勾留を請求しないように交渉したり、また裁判官に勾留を決定しないように意見書を提出したりするなど、勾留を阻止する活動を行います。
勾留が決定されなければ、そのまま自宅に帰ることができます。
日常生活は普通に送ることができ、職場や学校にも復帰することが可能です。
しかし、帰宅後も捜査は続くことがほとんどなので、警察からの呼び出しには可能な限り応じるのが望ましいです。
また、仮に勾留が決定されても、弁護側から準抗告(じゅんこうこく)という不服申立てを提出し、これが認められれば、一度決定された勾留が取り消され、留置場から釈放されることになります。
さらに、最初の勾留の期間は10日間です。
10日経過後に勾留の延長が決定されず、かつ公判請求もされなければ、その段階で留置場から釈放されることになります。
勾留が決定されてしまっても、事件が不起訴又は略式罰金で終了すれば、そのまま釈放されることになります。
不起訴で釈放されるケースとしては、逮捕・勾留後に示談がまとまった事件などが考えられます。
被害者と示談がまとまり、事件を起訴する必要がないと判断されれば、検察官は事件を不起訴処分として処理し、被疑者を留置場から釈放します。
また、略式罰金で事件が終了する場合も、勾留の満期日に留置場から釈放されることになります。
事件を公判請求(正式な起訴)しない限り、勾留決定の効力は、制限時間の経過と同時に消滅してしまうからです。
略式罰金で釈放される場合は、釈放に先立って罰金の納付を求められるケースが多いです。
本人は逮捕・勾留中で罰金を納めることができないため、家族が検察庁に出向いて罰金を納めることが多いです。
勾留中の事件が起訴された場合は、勾留の効力は、被疑者に対する勾留から被告人に対する勾留へと自動に切り替わり、継続します。
その場合でも、保釈を請求し、これが認められれば、保釈金を納付した数時間後に留置場から出ることができます。
保釈を請求してから、審査を経て、許可決定が出るまで平日中3日程度かかることがありますので、保釈による釈放は、早くても起訴から2~3日かかるとお考え下さい。
保釈の許可が出た後は、裁判所に保釈金を納付しなければなりません。
保釈金を納付した後、実際に留置場から釈放されるのは数時間後になります。
留置場まで迎えに行きたい場合は、あらかじめ弁護士と十分なコミュニケーションを取り、保釈金を裁判所に納付する日時を確認しておく必要があります。
勾留中の事件が起訴され、保釈が認められなくても、最終的に判決で執行猶予を得ることができれば、無事に留置場から釈放され、家に帰ることができます。
言い換えると、判決が執行猶予の付かない実刑判決だと、一度も釈放されないまま刑務所に行かなくてはなりません。
また、保釈で釈放中であっても、実刑判決が下ると保釈の効力が消滅するため、実刑判決が言い渡された法廷でそのまま収監され、拘置所、そして刑務所へと移動することになります。
勾留の阻止や保釈も認められないケースで釈放を得るためには、何としても執行猶予付きの判決の獲得を目指す必要があります。
釈放?保釈?違いがよくわかりません。
ご説明いたします。
釈放(しゃくほう)とは、捕らえられてる人を許し、自由の身にすることです。
身体拘束が解かれて解放されることを意味します。
保釈(ほしゃく)とは、身体拘束が解かれるという点では釈放と同じですが、事件が起訴された後に、裁判所に保釈金を預けることで釈放される制度をいいます。
保釈が請求できるのは「事件が起訴された後」だけで、「逮捕から事件が起訴される前」の被疑者勾留の段階では、保釈を請求することはできません。
また、裁判が無事終われば、保釈金は全額返金されます。
弁護士に相談・依頼すると必ず釈放されるのですか?
弁護士が活動することにより、釈放される可能性が高くなることがあります。ぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士をつけて活動を尽くせば、最善のタイミングで釈放されるというメリットがあります。
また、ケースによっては、予定よりも早く釈放される場合もあります。
さらに、弁護士のアドバイスにもとづいて取り調べに対応することで、再逮捕を防げるケースもあります。
釈放を目指した弁護活動は、限られた時間の中で行わなくてはなりません。
特に、逮捕直後の釈放を目指した活動は、72時間という時間制限の中で行わなければならないため、非常にタイトです。
そのため、被疑者の釈放を目指す場合は、できるだけ早い段階で法律相談を受け、弁護士に事件を依頼することが望まれます。
弊所では24時間体制で法律相談のご予約を受付け、逮捕勾留されている被疑者のご家族に対しては、無料法律相談を実施しています。
釈放に向けた弁護活動をお考えの方は、まずはお気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。
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